原発事故で屋内退避 原子力規制庁の最終報告書案に指摘相次ぐ
東海第二原子力発電所など全国の原発で事故が起きた際に被ばくを抑えるための「屋内退避」のあり方について、原子力規制庁は最終報告書の案を示しましたが、専門家からまずは命を守る行動が重要だということを明確にすべきだといった指摘が相次いだことから、改めて案を示すことになりました。
国の原子力災害対策指針では原発で重大な事故が起きた際、原則、半径5キロ圏内の住民は即時に避難し、5キロから30キロ圏内の住民は被ばくを抑えるために自宅などにとどまる「屋内退避」をするとされています。
しかし、去年1月の能登半島地震では、石川県にある志賀原発周辺で建物の倒壊や集落の孤立が相次いだほか、茨城県など原発周辺の自治体から「屋内退避」の課題が寄せられ、原子力規制委員会は専門家によるチームを設け、検討してきました。
5日の会合で、原子力規制庁は自然災害が同時に起きた場合を念頭に、「屋内退避」を続ける期間や解除の要件などを盛り込んだ最終報告書の案を示しましたが、専門家から「屋内退避を徹底して被ばくを減らすということが重視されている印象だが、まずは命を守る行動をして、それ以外は屋内退避するというイメージではないのか」など指摘が相次ぎました。
これを受けて原子力規制庁は、原発周辺の自治体の意見も参考に、改めて最終報告書の案を示すことにしています。