ネット記事(ガジェット通信)を読んでびっくりしたのだが、暇空某はどうやらかなりの資産家の様子である。なのですでに悠々自適なお暮しぶりということらしい(ホントに?)。
ヒマならば人生をもっと有意義に過ごせは良いとは思うのだが、残念ながら、その恵まれた有り余る時間とお金で低俗な活動を展開している。
まあそれは本人の自由なんだけど、そのことにより本邦社会のただでさえ貧弱なセーフティーネットを支えるささやかな女性支援活動に打撃・実害を与えている。勝手な論理で社会にデマを流すことで、ルサンチマンのはけ口にする。ヲタクの風上にも置けない輩(てゆーか、推しの評判に泥を塗って平気なただのニワカだよね(※1))だろう。なおかつ、その暇空某のデマゴギー(※2)に煽動されたNTUYやミソジニーをこじらせたオサーンがネット上で騒ぎ立てたり、新宿界隈の実存世界で女性たちに嫌がらせを働いたりしているという。
で、その煽動されちゃってる側のネット高齢者(実年齢も該当するかもしれないがむしろ精神的なナニカ、#暇アノン)たちが二重に不憫なのは、暇空某と比べれば圧倒的に貧乏なはずなのに、煽動にまんまと引っかかって、今後直面すると予想される暇空某に対する損害賠償請求等の裁判費用についてカンパしちゃってるということである。そもそも某はかなりの資産を所有しているらしいのに、自身の失態について、どうして自身で訴訟費用を賄わずカンパを募っているのだろうか。
えーっ?ほんとに1億カンパ集まってるの?なんかネオリベ臭というかビジネスのにおいが漂って来るよね。
(※1)日本赤十字社が採用した「宇崎ちゃんは遊びたい」ポスター(コミケ会場で献血呼びかけのフライヤーとして配る分には問題ないと思うけど普通の献血ルームにあちこち貼られたとしたら、まあ、妥当性は問われるよね)要はゾーニングの問題
(※2) 暇空某によって2022年11月に提起された東京都福祉保健局事業に対する住民監査請求の結果について、東京都監査事務局のプレス発表がネット上に公表されているよ。暇空某が主張する「疑惑」については具体的に退けられていることが解るよね。
「東京都若年被害女性等支援事業について当該事業の受託者の会計報告に不正があるとして、当該報告について監査を求める住民監査請求の監査結果について」 ↓詳細は、直接報告書を参照してください。
ただ、役所の文書なので、慣れないとわかりにくいし、前半は暇空の主張が展開されているので、監査事務局側の判断部分の要点を抽出して、かつ(かっこ内に補記)したものを一応下に示しておきます。
↓
上記報告書の概ね19ページ以降の部分になるよ
(ア)宿泊支援費
宿泊数を過大に請求しているとする請求人(暇空)の主張は妥当でない。
(イ)車両関連費
車両に積載する備品類の購入等が計上されていることは確認ができることから、請求人(暇空)の主張は妥当でない。
(ウ)旅費交通費
実際に要したガソリン代や移動交通費を本件経費として計上していることが確認されることから、試算に基づく請求人(暇空)の主張は妥当でない。
(エ)通信運搬費
通信運搬費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、携帯電話代を本件経費に計上していることが確認はできる。なお、本件事業所要額内訳の合計額は誤記である。
(オ)会議費
会議代などを本件経費に計上していることは確認できるため、本件活動報告書を根拠とする請求人(暇空)の主張は妥当でない。
(カ)各種保険
法定福利費などを本件経費に計上していることは確認できるため、本件活動報告書を根拠として過大申告とする請求人(暇空)の主張は妥当でない。
(キ)医療費
実際の医療受診費用等を経費に計上していることが確認できるため、医療費が不正に請求されたものであるとする請求人(暇空)の主張は妥当でない。
(ク)人件費
税理士及び社労士の報酬自体は本件委託経費の対象となる支出対象費目のうち報償費に該当すると認められ、人件費として計上すること自体は問題ないが、本件帳簿記録を調査したところ、人件費に係る本件経費は(表3)のとおりであり、税理士及び社労士報酬を全額計上しており本事業の実施に必要な経費以外の経費が含まれることになるため適切でない。したがって、税理士、社労士報酬を本件委託料に含めるべきではないとする請求人(暇空)の主張の一部には理由がある。→ⅰ)にて指摘
(ケ)実施状況報告書の信憑性に関する主張
本件実施状況報告書に不正があることの合理的な疎明はなされておらず、請求人(暇空)の主張は妥当でない。
ⅰ)委託事業の経費として計上するに当たり不適切な点があるもの
(都は人件費はきちんと按分させて)
按分の考え方に基づき按分すべき法定福利費、税理士報酬等については按分せず全額計上しており不適切である(だから按分のルールを決めて按分して)。一方で給与については総支給額を計上せず、所得税等の税額を控除した後の金額を計上しており、過少計上(もっと計上していいよ)となっている。
(都は領収書はきちんと付けさせて)
本事業の特性上やむを得ない事由があることは理解できるものの、証ひょう書類としての性質上、領収書として認められるか否か疑義が生じるような領収書が含められていることは不適切である。また、領収書が示されていない事項が本件経費に計上されていることは不適切である。
(都は書類はちゃんと作らせて)
本件事業実績額の内訳には実際とは異なる備品や購入していない備品が記されており、実態を正確に反映せずに本件事業計画書の事業所要額の内訳をそのまま転記したものと思われるものが見受けられることは不適切である。
(都は履行確認をしっかりやって)
本件契約の履行確認において、本件契約の仕様書に記載のアウトリーチ支援のうち、「①夜間見回り等」では、「声掛けや相談支援を原則として週1回程度実施する。または、都内繁華街などに常設の相談場所を設置し、原則週1回以上若年被害女性等の相談に応じる」とされているところ、本件実施状況報告書では、特定の事業によるアウトリーチ実施回数と声掛けをした人数や参加者数の記載にとどまることは、その実態が把握できず不適切である。
ⅱ)委託事業の経費として計上するに当たり妥当性が疑われるもの
(給食費、宿泊支援費について)
対象人数が不明であるものの、一回当たりの支出が比較的高額なレストランでの食事代やホテルの宿泊代、また食事代とは理解し難い物品の購入代が計上されている。さらに、宿泊支援費について都外遠隔地での宿泊代が計上されていることなど、本件契約の仕様書に記載される文言そのものからは委託事業の経費として計上することに妥当性が疑われるものが見受けられる。
【小まとめ】
(要旨:実際の事業の経費を積み上げると委託料よりオーバーしちゃってるから事実上法人A側の持ち出しで都に実害なないことは分かったけども、役所としてはアカウンタビリティーの観点から書類がしっかり整合していないと困るのでそこはしっかりやらせてくださいよ(と事業局である福祉保健局が叱られている)↓)
本件契約の仕様書記載の「本事業の実施に必要な経費(報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、謝金、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、会議費、光熱水費、食糧費)、役務費(通信運搬費等)、委託料、使用料及手数料、備品購入費、共済費、扶助費 その他緊急に必要とする経費)」の総額が、本件帳簿記録に記載の本件経費の総額(29,057千円)のとおりであるとすると、委託料の上限額(26,000千円)を超えているのであるから、本件精算は都に損害をもたらすという関係にはなく、請求人の主張には理由がないことになる。そして、監査対象局の説明によれば、法人Aが行う本件事業について、実際には都の委託料以上の経費が生じており、法人Aがいわゆる持ち出しで負担する経費が生じている、このため、法人Aは都に示した計画額までが都の委託事業であり、それ以上の額は委託事業外の自主事業と整理しているとのことであった。
しかしながら、上記イ及びエに述べたとおり、本件精算は、上記エⅰ)及びⅱ)の点が認められ、妥当性を欠くものと言わざるを得ない。
デマを垂れ流しても作品の擁護にはならないよね。作品を「燃やしている」のはどっちなのか考えたほうがいいよね。
(写真出典 Twitter)