内部通報後にパワハラ・誹謗中傷… 勤務先を訴えた女性の勝訴確定 「報復として行われたと推認するのが相当」裁判所が認める
内部通報、公益通報を行った言語聴覚士(※)の女性・Aさんが、職場で誹謗中傷やパワハラを受けたとして、勤務先や上司らに損害賠償を求めた訴訟をめぐり、Aさんとその代理人が2月4日に都内で会見を開いた。 ※ ことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的サービスを提供し、自分らしい生活を構築できるよう支援する専門職(日本言語聴覚士協会HPより) 2023年12月5日の一審(さいたま地裁越谷支部)では勤務先の獨協医科大学埼玉医療センターや上司らに対し、50万円の支払いを命じる判決が下され、双方が控訴。2024年7月18日の二審東京高裁判決では、双方の控訴が棄却され、一審判決が事実上維持された。 その後、同年10月に被告である学校法人らが上告受理申立てを行ったが、最高裁は今年1月24日付で上告受理申立ての不受理を決定。Aさんの勝訴が確定した。
内部通報後に担当業務から外される
Aさんは、2009年4月から、獨協医科大学越谷病院(現:獨協医科大学埼玉医療センター)での勤務を開始。そのころから病院内では診療報酬の不正請求が行われていたといい、Aさんは内部通報を行った。 その後、2013年には厚生労働省厚生局の指導が入ったものの、Aさんが業務に携わった2010年から2013年までの期間で、不正請求が行われていたにもかかわらず、返戻の対象となったのは最後の1年分のみだったという。 2018年、病院は厚生局から再度指導が入るとの情報を入手。Aさんはこの時にも不正の一部について病院への内部通報を行い、それに加えて厚生労働省への公益通報も行った。 不正請求が行われる原因の一つには、リハビリ科のセラピストに対し、所定の労働時間では到底達成することのできない「月間330単位」というノルマが課されており、それを達成したことにするため、訓練時間の水増し申告などが行われていた。 しかし、病院への調査等は行われず、さらに、Aさんは誹謗中傷や、担当業務を外されるなどのパワハラを受けたという。