Post

Conversation

外観維持のための修繕・維持管理を所有者が恒常的にしている時点で作者・製造者の死後70年ルールは適用外になります。
Quote
egami@元遊戯王ブログまいすたー
@koutetsunoishi
Replying to @Tomoejp1236
だとしても著作者(作者、製造者)の死後70年で消滅する権利なので今現在主張することはできないはずでは?