令和7年1月16日判決言い渡し 同日原本領収 裁判所書記官 横田Mogら(以下、当職という)
事件番号 行ウ510号 146号 (控訴審受付番号 行ヌ24号)
前提事実
(1) 所長は、平成30年3月29日に生活保護を開始した。このときに、原告の障害年金等級は1級であった。
(2) 原告は、 平成30年12月6日に、 等級が1級から2級にさがったため、平成30年12月14日に、じょちょうに対して、その証明書を提出した。
(1)事実
職員(宮脇のこと)は、 平成31年12月25日に、加算もれを覚知した。
令和2年3月26日にケース診断会議を開催し、聞き取りを行って自立更生免除の決定をした。
(2)判断 丙5,17,18号証からケース診断会議は開催されたものであり、処分権の濫用はない。
② 裁決固有の瑕疵もない。