2025-02-05

  令和7年1月16日判決言い渡し 同日原本領収   裁判所書記官  横田Mogら(以下、当職という)

   事件番号  行ウ510号 146号  (控訴審受付番号  行ヌ24号)

     原告   前田記宏

     被告   東京都知事  桂川百合子   板橋区事務承継者  坂本

     代理人   かどやつよし  加川茉莉

   前提事実

   (1) 所長は、平成30年3月29日に生活保護を開始した。このときに、原告障害年金等級は1級であった。

   (2) 原告は、 平成30年12月6日に、 等級が1級から2級にさがったため、平成30年12月14日に、じょちょうに対して、その証明書を提出した。

    裁判所判断

    (1)事実

           職員宮脇のこと)は、 平成31年12月25日に、加算もれを覚知した。

           令和2年3月26日にケース診断会議を開催し、聞き取りを行って自立更生免除の決定をした。

    (2)判断    丙5,17,18号証からケース診断会議は開催されたものであり、処分権の濫用はない。

           ②  裁決固有の瑕疵もない。

      よって、本件請求棄却する。

記事への反応(ブックマークコメント)

ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん