相続財産1億3000万円を横領した罪 弁護士の女に懲役5年を求刑 「車購入やエステ代に使う」広島地検
広島ニュースTSS
依頼人から預かっていた相続財産など1億3000万円余りを横領した罪に問われている弁護士の女の裁判で、検察は懲役5年を求刑しました。 起訴状などによりますと広島弁護士会所属の弁護士・齋村美由紀被告(49)は、2020年から去年5月までのおよそ4年間、男性2人の成年後見人として管理していた預金や相続財産などあわせて1億3000万円余りを着服した罪に問われています。 3日の裁判で検察側は「財産を守るべき立場だったにも関わらず、車の購入やエステ代といった自分の生活費に使うなど信頼を逆手に取った悪質な犯行である」などと指摘し、懲役5年を求刑しました。 一方、弁護側は「犯行を素直に認め一部はすでに弁償し、残りについても弁償する予定である」などと主張し、執行猶予付きの判決を求めました。 判決は来月4日に言い渡されます。
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