Post

Conversation

おぉ、そうなのですね! ワイも懲戒請求を検討しています。 弁護士法第58条1項に「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」と書かれてましたよね?😉
Quote
福永活也@冒険家弁護士YouTuber
@fukunagakatsuya
信頼できる捜査機関の担当官? それって、弁護士職務基本規程77条の「検察官その他裁判手続に関わる公職にある者との縁故その他の私的関係があることを不当に利用してはならない」に違反しますという自白アピール? 折田noteにオラついてたけど、ヤメ検ゴーハラこそ自分すごいぞ承認欲求老人なの? x.com/bunnnikoayano/…
Show more