池田町汚職事件 贈賄業者に執行猶予付き判決 岐阜地裁
池田町発注の公共工事をめぐり、入札で有利な計らいを受けようと、前の町長に現金100万円を渡したとして、贈賄などの罪に問われた会社の元社長に対し、岐阜地方裁判所は懲役1年4か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
大垣市の電気工事会社の元社長、久富幸司被告(63)は、3年前の2月、池田町が発注する工事の指名競争入札で有利な計らいを受けようと、前の町長に現金100万円を渡したとして贈賄などの罪に問われました。
27日の判決で岐阜地方裁判所の濱口紗織裁判官は「重要な秘密事項である指名業者の教示を受け、他の業者と調整して工事を落札するに至った。被告の得た利益は大きく、刑事責任は軽視できない」と指摘しました。
一方で、「事実を認めて反省の態度を示している」などとして、懲役1年4か月執行猶予3年の判決を言い渡しました。