盛岡少年刑務所の受刑者に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、収賄などの罪に問われた刑務官の初公判が31日行われ、刑務官は起訴内容を認めました。

収賄と組織犯罪処罰法違反の罪に問われているのは、盛岡少年刑務所の刑務官で国家公務員の坂本孝誠被告27歳です。
坂本被告は、2023年11月から2024年1月までの間に盛岡少年刑務所の2人の受刑者に差し入れが禁止されているタバコや酒をなどを渡して便宜を図った見返りに、第三者を介して現金合わせて33万5000円を受け取ったとされています。
31日の初公判で坂本被告は「間違いないです」と起訴内容を認め、被告人質問では「友達感覚になり軽い気持ちで菓子をあげそこからエスカレートした」と述べました。


検察側は犯行を悪質として懲役1年6か月、罰金50万円、追徴金33万5000円を求刑しました。
一方で弁護側は被告は反省しているなどとして執行猶予付きの判決を求めました。

裁判は即日結審していて、判決は3月17日に言い渡されます。また2月4日と5日には贈賄の罪に問われた受刑者の初公判が開かれる予定です。