福島県石川町発注の土木工事の入札をめぐる事件で贈賄などの罪に問われている元土木県建設会社の元役員ら2人に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。
贈賄と競売入札妨害などの罪に問われているのは、石川町の土木建設会社、志賀建設の元役員 添田保雄被告と元顧問の関根徳夫被告です。
判決によりますと2人は2019年から2023年にかけて、福島県石川町発注の道路工事などの入札で、設計金額の情報を塩田金次郎元町長(懲役2年6か月、執行猶予5年の判決)から得て工事を落札し、謝礼として缶ビールなど約36万円相当を贈るなど4件で競売入札妨害の罪、6件で贈賄の罪に問われていました。
29日の判決公判で福島地裁郡山支部の下山洋司裁判長は「官民癒着との厳しい非難を免れない常習的で悪質な犯行」と指摘しました。一方で「2人とも今後、公共工事の入札に関わる仕事はしないなど反省の態度を示している」として、懲役2年の求刑に対して懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。