○富田林市青色防犯パトロール活動助成金交付要綱

平成20年4月30日

要綱第96号

(目的)

第1条 この要綱は、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の形成に寄与するため、本市の区域内で青色回転灯を装備した車両を用いて自主的に防犯パトロール活動を実施する団体の活動を支援するため、富田林市青色防犯パトロール活動助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(助成対象団体)

第2条 助成対象団体は、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 富田林市内において、大阪府警察本部から「自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明」を受けていること。

(2) 活動の拠点を富田林市内に置くこと。

(3) 下校時の青色防犯パトロール活動を週に5日以上実施し、かつ、地域の実情に応じて登校時及び平時の青色防犯パトロールを実施すること。

(4) 1年以上継続して青色防犯パトロールを実施すると認められること。

(助成対象経費)

第3条 助成対象経費は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 青色防犯パトロール活動事業の実施に要する経費で別表に定めるもの。

(2) 公益財団法人日本財団(以下「日本財団」という。)が実施する青パト配備助成事業により団体名義の青パト車両を購入する場合に車両購入金額から日本財団の助成金の額を控除した金額。

2 助成対象経費の算定にあたっては、1団体で1台とし、複数の車両を運用し活動している場合であっても、1台として算定する。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1団体(1小学校区当たり1団体とする。)につき年間50万円を限度とする。ただし、年度途中で活動を開始する団体については、当該限度額に活動開始月の翌月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た数を12で除して算出された額を限度額とする。

2 前条第1項第2号については、前項ただし書の規定を適用しない。

3 助成対象経費の合計額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(助成金の交付等)

第5条 助成金の交付については、富田林市補助金等交付規則(昭和52年富田林市規則第8号)の規定を準用する。

(事業年度)

第6条 助成金の交付の対象とする事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年度に係る事業から適用する。

(平成29年要綱第26号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の富田林市青色防犯パトロール活動助成金交付要綱の規定は、平成29年4月1日以後に交付の申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。

(令和元年要綱第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の富田林市青色防犯パトロール活動助成金交付要綱の規定は、令和元年10月1日以後に交付の申請があったものについて適用し、同日前に交付の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

経費区分

内容等

保険料

自賠責保険、任意保険

公課費

自動車税、自動車重量税、軽自動車税

装備品費

青パト活動に必要な物品の交換費(青色回転灯等の交換等)

燃料費

燃料代

消耗品費

車両用品の購入経費

修繕費

車両の点検・整備・修繕費用

会議費

団体の会議開催に関する会場使用料・事務用品・資料作成費用

駐車場賃借料

車両に関する駐車場賃借料

リース料

青パト車両のリース料

富田林市青色防犯パトロール活動助成金交付要綱

平成20年4月30日 要綱第96号

(令和元年10月1日施行)