いや。局長が自殺したから公益通報者保護法の5条に基づいて処分の取り消しを求める抗告訴訟は訴えの利益がありません。遺族が県を相手に国賠訴訟することはできますが、自殺の事情を知っているに違いない局長の遺族は100%裁判はしない。だから司法に持ち込まれることはない。
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@takochi00036154
Replying to @jun6428 @licorice255 and 9 others
結局今回は司法が判断するでしょう
局長が一方的な正義だと考えるには無理が生じてます
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