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今月のスラップ裁判は、「名誉毀損(刑事告訴受理済)と言われることが名誉毀損」と「請求書受取代行サービスを続けているよ」です。 なお、ちだいさんの“反社会的カルト集団”裁判で、請求書受領サービスは不法行為であると認められています。 一般市民に不法行為になるサービスを提供しながら、その実質的な対価として税金原資で月額200万円もの対価を得ていた立花氏元恋人の司法書士の責任も極めて重いのではないでしょうか。
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