女子学生へのセクハラとアカハラ(アカデミックハラスメント)を理由に岡山大から懲戒解雇処分を受けた元教員の男性が「ハラスメントはなく処分は無効」として、大学に地位確認を求めて岡山地裁に提訴したことが1月31日、原告側への取材で分かった。
原告の代理人弁護士などによると、男性はゼミで指導していた女子学生と性的関係にあった。大学は女子学生の訴えを踏まえ2024年夏、「優位的な立場を顧みることなく、強く意見できない学生に十分な配慮もしていなかった」としてセクハラとアカハラを認定し、男性に懲戒解雇処分を下した。
男性は女子学生とは当時交際中で恋愛感情があったなどとして「セクハラ認定は失当。職務や教育研究に関する行為ではなく、アカハラに該当する余地もない」と主張。懲戒事由に該当するとしても処分が重すぎ、裁量権の逸脱だとしている。
代理人弁護士は「ハラスメント認定や懲戒処分は相当慎重に判断しなければならず、今回は過程に問題があったと考えている。裁判で立証したい」。岡山大は「訴状を精査した上で適切に対応したい」としている。
原告の代理人弁護士などによると、男性はゼミで指導していた女子学生と性的関係にあった。大学は女子学生の訴えを踏まえ2024年夏、「優位的な立場を顧みることなく、強く意見できない学生に十分な配慮もしていなかった」としてセクハラとアカハラを認定し、男性に懲戒解雇処分を下した。
男性は女子学生とは当時交際中で恋愛感情があったなどとして「セクハラ認定は失当。職務や教育研究に関する行為ではなく、アカハラに該当する余地もない」と主張。懲戒事由に該当するとしても処分が重すぎ、裁量権の逸脱だとしている。
代理人弁護士は「ハラスメント認定や懲戒処分は相当慎重に判断しなければならず、今回は過程に問題があったと考えている。裁判で立証したい」。岡山大は「訴状を精査した上で適切に対応したい」としている。