Post

Conversation

しゅがのくぅんは日本語大丈夫かな? この条文の主語は普通地方公共団体です。つまりこれは兵庫県(県庁)のことでありはっきり言えば斎藤知事は関係ない。斎藤知事は普通地方公共団体の長であり、普通地方公共団体そのものでは無いからね。日本語大丈夫??小学生からやり直した方が良いのでは??笑
Quote
菅野完
@noiehoie
地方自治法138条の4の3項は「普通地方公共団体は、法律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関については、この限りでない。」と定めている
Show more
Read 40 replies