グーグル合同会社 対 大津綾香
※注意 本日中に非公開にします。必要な方はスクショして下さい。
意訳のため正確な表現と異なる場合があります。
令和6年(ワ)第35659号 東京地裁民事16部
原告 グーグル エルエルシー
被告 大津 綾香
請求内容(まとめ)
令和6年(発チ)第25〇〇号発信者開示命令申立事件について令和6年11月22日開示決定の取消しを求め、異議の訴え(プロバイダ責任制限法14条1項)を提起する。
主張
・立花孝志の発言を投稿した動画は報道の可能性があり、名誉棄損等の請求は発言者(立花孝志)に対し行えばよく、投稿者(発覚部屋)に請求する必要はない。
・Youtube動画はGoogleアカウント及びYoutubeアカウントのみで投稿できるため、開示を受けたGoogleアドセンスアカウントは発信者情報に該当しない。プロバイダ責任制限法2条6号の定めの通り開示対象は「総務省令定めるもの」となっており、また東京高裁判決20年5月28日1297号283頁では「ネットカフェの顧客情報は特定電気通信の過程とは別個の過程で得られた情報であり開示対象にならない」との判決がある。
訴訟物の価格 160万円
口頭弁論期日 令和7年2月20日 午後1時20分 東京地裁 619号法廷
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
令和6年(発チ)第25〇〇号 開示請求訴訟の対象
立花孝志対談⑦
大津綾香「青汁んとこでウンコしたなんて普通いわんよねー!(笑)」
内容(3分51秒)
「あいつ職業パンパン」
「職業パンパンはセーフやろ」
「いやだって、職業パンパンはパンパンやから」
「職業はこうパンパン」
「分かる人には分かるかも、分からんけどね」
コメント