阪大 非常勤講師「雇い止め」訴訟 講師側が敗訴 「労働者である教員とは異なる」と地裁01月31日 06:18
大阪大学の非常勤講師4人が、無期雇用への転換などを求めた裁判で、大阪地裁は4人の訴えを退けました。
大阪大学の非常勤講師4人は、短期の契約更新を繰り返し、法律上、無期雇用を求めることができる通算5年以上の勤務を超えていたため契約変更を申し出ました。
しかし、大学は「労働契約ではなく準委任契約だった」として契約変更を拒否し、さらに「雇い止め」としたため4人はこれを不当として裁判を起こしました。
大阪地裁は、「4人は労働者である教員とは異なり、指揮監督関係にない」などとして労働関係を認めず、訴えを退けました。
弁護団は、「労働実態を見ず契約形式に引きずられた判決」として控訴する方針です。















