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懲戒請求の審査には何段階もあり、 1.まずは入り口で全く出鱈目なものは弾かれます。 2.多少それっぽいものは綱紀委員会に回ります(弁護士法58条2項) 3.そのうち10%弱くらいが懲戒委員会に回ります(法58条3項) →僕はこれまで10-20件程度の懲戒請求を受けてますが(誰でも思料すればできます)、そのうちほぼ全てが入り口か綱紀委員会で処分なしに終わっていて、1件のみが懲戒委員会の審査に回っただけですね。 懲戒委員会の審査を相当とするという議決を、日本語の不具合で、懲戒処分相当だと勘違いしてる人がいるようです。 4.その後に単位弁護士会レベルの懲戒処分の結果が出ます(法58条5-6項) 割合としては、ざっくり50%くらいが処分なし、30-40%が戒告、10-15%が2年以下の業務停止、残り数%が資格剥奪です。 5.さらに単位弁護士会の懲戒処分に対して、日弁連に審査請求が可能で、審理やり直しをしてもらえます(法59条1項) 6.日弁連での審査でも処分となった場合には(法60条)、東京高等裁判所の審査を求めることができます(法61条) 7.さらに一応最高裁への上告もできます。 という、処分が確定するまでの長い手続きのうち、今は3の段階にあるだけですね。 それも、本件はせいぜい戒告になるかどうかが争われている程度のもので、これを何年もかけて必死に騒いで脇役人生を送っている人達がいるという話です。
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bonbonyouyou
@bonbonyouyou11
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戒請求と懲戒処分の違いが分かっているからお尋ねしたのですよ。それ、理解してくださいね