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この経緯を踏まえて、高裁判決は、以下のように述べて、X証言の信用性は「相当慎重に」検討すべきとしている。 ①Xが被害申告した当初の主たる目的は、性被害として処罰を求めることよりも、動画の拡散防止にあったことは明らか(※このことはX自身も証言中で認めている)。 ②当初、性行為自体については、「自分で断れなかったのでもう、なんか、いいんですけど」という程度にとどまる気持ちであったのが、警察官から事件化したいと言われて被害届を出すことになった、という立件経緯も踏まえると、Xには、動画の拡散を防止するという目的のために警察に捜査してもらう必要があり、Aからの助言に従い、実際よりも誇張して供述したり、警察が捜査をやめてしまわないように、Aからの助言に従い、自身に不利益な事実について供述を差し控えたりする動機がある。 ③実際、Xは、警察の事情聴取において、1回目の口腔性交の事実を話さなかったが、その理由について、口腔性交の事実を警察の人に言ったら、警察の人にどう思われるかわからない、無理やりの性行為だということを信じてもらえないのではないか、捜査をやめられて、動画の拡散を止めることもできなくなるのではないかと思ったためであることを認める証言をしている。 ④以上によれば、Xは動画の拡散防止という目的から性犯罪被害相談に電話を架けたが、その電話の流れで事件化したいという警察の意向に応じて被害届を出すことになったもので、前記目的を達成するため、状況等を誇張し、自身の不利な行動を隠して矮小化して供述する明白な動機があり、実際に、1回目の口腔性交の事実等を隠す内容の虚偽供述をした事実(性犯罪被害相談に電話を掛けた時点では、警察から尋ねられてもいないのに、結構脱がされそうになった、(3人と口腔性交をした事実はないのに)舐めさせられたのは3人だったとも供述していた。)もあるから、その証言の信用性を判断するに際しては、虚偽供述の動機の観点から相当慎重に検討しなければならない事案といえる。