滋賀医大生の件、X("被害者")がA(友人)に相談したことが被害申告の契機になっていたことは地裁判決でも認定されているが、高裁判決ではその経緯がより詳細に認定されており、これを見ただけでも事件に対する印象が変わるのではないかと思う。なお、下記のXとAの発言のうち、地裁判決で言及があるのは*が付いているもののみ。
①XがAに対し、性交時に動画を撮影した相手等について相談していた際のLINE(※無理やりの性行為をさせられたことを相談していたとは認定されていない点にも注意)
A「その先輩(相手)の素性って絶対ほんと?」
A「(相手の)バイト先は個人情報くれないかもやなー」
A「最終手段やけど」
*A「先に警察に言うねんレイプされましたって」
A「警察に言われたら」
A「バイト先も出さざるを得ないから」
A「個人情報でも何でも」
X「確かにね~」
A「何とかして相手の身元だけは押さえた方がいい」
X「そうよね まじで警察行こうかな」
X「動画一回出回ったらもう消せないもんね」
②AとのLINE後、性犯罪被害相談電話に電話を架けた際のXの発言
*X「男性三人から、えっと、強引めに性行為をされて」
*X「性行為自体は、もうなんか、なんか警察呼ぶとか、自分で断れなかったのでもう、なんか、いいんですけど、その動画が」
③管轄の警察署の刑事が話を聞く日程調整をするということで一旦電話を切り、XがAにその旨を伝えた際のLINE
A「あと相手二人やったら」
A「確実に事件性みたいなのも」
A「あるみたいなふうにできると思うから」
*A「ほんとに私も悪い所あったんですけどみたいなことは一切言わずに」
A「警察に介入してもらおう」
④その翌日、XがY(事件当日一緒にいた友人)に送信したLINE
X「心配するかなと思っていえなかったんだけど、この前最後までやって結構その時の動画録られちゃったんだよね、それで動画だけはどうにかして欲しいって事になって性被害相談所みたいなのに相談したら、警察の人が性犯罪の中でも悪質なものだからこのことを事件化したいって言って、結局被害届を出すことになっちゃった。大ごとになっちゃってほんとにごめんね」
『動画の流出を防ぎたいけど、相手の個人情報分からんから良い方法ないかなあ…せや、警察利用しよ!』ってAがそそのかして、Xがそれに乗っかったところ、思ったより大ごとになり…という流れなんですよね。
Read 24 replies