サイバーエージェントが、DeepSeekが公開した「DeepSeek-R1」の蒸留モデルに日本語データによる追加学習を行ったLLMを公開した点についてです。
仮に元の「DeepSeek-R1」の蒸留モデルがOpenAIの利用規約に違反して作成されたとしても、CAの行為(蒸留モデルの追加学習モデルを作成・公開する行為)は同利用規約違反には該当しません。
利用規約違反というのは、あくまで「利用規約を締結した当事者が同利用規約違反行為を行った場合」に対してしか追及できないからです。
CA(あるいはCAの従業員)自身がOpenAIの利用規約を締結しているかどうかは不明ですが、少なくともCA自身が利用規約違反(OpenAIの出力を競合モデルの学習に利用すること)は犯していないと思われます。
一方で、知的財産権侵害については、利用規約(契約)違反とは異なりますので、利用規約(契約)を締結していない無関係の第三者に対しても請求できます(が、蒸留については知財侵害を主張することが難しいのは別ポストの通りです)。