Post

Conversation

著作権法第30条の4、本来は「世界中の画像や映像を研究目的で使うのは良い。それでモデルの作り方等のノウハウができたら、『享受目的で改めて許諾をとった画像や映像』を元にモデルを作る」 くらいの善意を当てにしてたのはほぼ間違いなく、今から言えば片手落ちだが、これほど悪党だらけとはな。