1966年に今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件で、一度、死刑が確定していた袴田巌さん(88)は、静岡地方裁判所の再審で去年10月に無罪が確定しました。
刑事補償法では、刑事事件で身柄を拘束された人が無罪になった場合、1日あたり1万2500円を上限に国に補償金を請求できますが、袴田さんは長期間収容された影響で、意思の疎通が難しい状態が続いています。
このため、姉のひで子さんの申し立てで成年後見人に選ばれた弁護士が、袴田さんが2014年に釈放されるまで47年7か月にわたって不当に身柄を拘束されたとして、29日、2億1700万円余りの補償金を静岡地裁に請求したことが弁護団への取材でわかりました。
請求書では、「死刑の恐怖にさらされ、精神の変調を来した経緯からは肉体的・精神的苦痛による損害の程度は計り知れない。30歳という働き盛りの時期から拘束され、逸失利益も相当なものだ」として、補償の上限額を求めています。
弁護団によりますと、請求が認められれば、刑事補償として過去最高額になるとみられるということです。
袴田巌さん 無罪確定で国に2億円余の補償金を請求
59年前、静岡県で一家4人が殺害された事件の再審=やり直しの裁判で、無罪が確定した袴田巌さんが、47年7か月にわたって不当に身柄を拘束されたとして、29日、国に2億1700万円余りの補償金を請求したことが弁護団への取材でわかりました。