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共著者除外、アカハラ認定 名大側に11万円賠償命令

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不十分な指導などのアカデミックハラスメントが原因で博士号を取得できなかったとして、名古屋大大学院医学系研究科の院生だった30代の男性が、運営法人と指導教員だった男性准教授に計約650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は17日、「論文の共著者から男性を除外したのは違法」とアカハラを認め、運営法人に11万円の支払いを命じた。

唐木浩之裁判長は判決理由で「准教授は相当な理由なく男性を共著者から除外し、理由を説明していない」と指摘。嫌がらせの意図は認められないが「優位な立場から、研究者として重要な共著者に名を連ねる機会を一方的に奪った」とし、弁護士費用を含む慰謝料11万円の賠償を認めた。

判決によると、男性は2012年に同研究科の博士課程に入学し、准教授の研究グループに所属。16年4月ごろにグループが発表した論文で、草稿段階では共著者に男性の名前があったが、正式発表時には除外された。

男性は再現性のない実験を繰り返させられ、データの偽造や改ざんも強要されたなどと主張したが、唐木裁判長はいずれの訴えも退けた。

男性は16年に満期退学し、その後も客員研究員として在籍。17年に大学のハラスメント防止対策委員会に救済を申し立て、委員会は共著者からの除外をハラスメントと認定していた。

判決を受け男性は「アカハラは学問への冒瀆(ぼうとく)で、認められたことに提訴の意義があった。研究者にとって論文の業績は将来に関わる問題だ」とコメント。名古屋大広報室は「判決文を見ておらず現時点ではコメントできない」とした。

〔共同〕

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