名古屋芸大前学長への名誉毀損認定 運営法人らに55万円支払い命じる 名古屋地裁

名古屋芸術大の竹本義明前学長が、心身の不調を理由に職務停止を命じられたのは不当で名誉を傷つけられたとして、運営法人や理事長らを相手取り、命令が無効であることの確認と損害賠償を求めた訴訟の判決で、名古屋地裁は27日、名誉毀損(きそん)の成立を認め55万円の支払いを命じた。竹本氏は任期満了で昨年3月に退任しており、命令の無効確認の訴えは退けた。

判決によると、竹本氏は次期学長候補を巡り理事長らと対立。令和5年5月、「心身に故障を抱えている」との理由で、職務執行を一時停止する命令を受けた。理事長らは命令の経緯や内容を、大学役員や同窓会会長らに通知した。

五十嵐章裕裁判長は、医師の診察結果などから、竹本氏に精神疾患などをうかがわせる言動はなかったと指摘。命令に関する通知は、重大な精神障害を発病したとの疑念を生じさせるとし「名誉毀損の程度は小さくなく、社会的評価を低下させた」と述べた。

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