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女性にAEDを使ったら、女性の親から「強制わいせつ罪」で被害届を出されたと話題となっている件。この事例は、救命活動における誤解と法的リスクへの過度な懸念を浮き彫りにしている。 結論として、AEDを使用した救命活動が強制わいせつ罪(現在では不同意わいせつ罪)に問われることはない。純粋に人命救助を目的としたものであり、違法性がなく、無罪だ。 しかし、警察が被害届を受理する可能性はある。 警察としては、被害を訴える人がいれば、その訴えを無視することはできず、当事者の一方から事情を聞き取った上で、ある程度の合理性が認められる場合には、被害届を受理せざるを得ないからだ。 そして、被害届が受理されれば、AEDを使用した者は「強制わいせつ罪の被疑者」になる。 これは非常に大きな精神的負担を生じさせる。たとえ最終的に不起訴処分で終わり、裁判にならないとしても、被疑者となること自体が大きなストレスとなる。職場や地域社会での立場が危うくなり、日常生活に支障をきたす可能性もある。 救命活動という善意の行為が、このような結果を招くことは、救助者にとって耐え難い状況だろう。 この事例が社会に与える影響も無視できない。救命活動に対する萎縮効果は、多くの人々の行動に影響を及ぼす可能性がある。 「人を助けたいが、訴えられるリスクを考えると躊躇してしまう」という心理が広がれば、緊急時に適切な対応ができず、救える命が救えなくなる事態も懸念される。 人命救助という崇高な行為が、不当な疑いや批判にさらされることのない社会を目指さなければならない。
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