奥山俊宏@okuyamatoshiFollowClick to Follow okuyamatoshi「人の噂であるから真偽は別として」という表現を用いてだれかの名誉を毀損する事実を公然と摘示した場合に、その噂の内容に真実相当性がなければ名誉毀損で有罪。「不確実な噂や、風聞ないし臆測を公表することは、そのこと自体、すでに法の保護の範囲を逸脱する」(東京高裁判決、1966年11月30日)Translate post11:19 PM · Jan 26, 2025·287.4K Views871.9K4.1K406Read 87 replies