山梨県の長崎幸太郎知事の不記載問題を巡り、不起訴処分を不服とした市民団体の申し立てに対して、検察審査会は「不起訴相当」とする決定をしたことがわかりました。
長崎知事は2024年1月、2019年に自民党二階派から現金1182万円を受け取りながら政治資金収支報告書に記載せず、約5年間金庫に保管していたと明らかにしました。
これに対し、市民団体が政治資金規正法違反の疑いで刑事告発しましたが、東京地検は2024年8月に嫌疑不十分で不起訴とし、市民団体が検察審査会に不服を申し立てていました。
関係者によりますと1月24日付けで、東京第5検察審査会から「不起訴相当」つまり「刑事裁判をしないという処分は妥当である」とする決定が出されたということです。
「不起訴処分を覆すに足りるものがない」ことなどが理由だということです。







