画風、絵柄に著作権はないってのは「アイデア」の事であって、「具体的表現」まで模倣してたら画風、絵柄レベルでは済まないから著作権侵害になる。
だけどどのレベルがその違いになるかは個別具体例でしか判断できないから、認識としては絵柄の再現もかなり危険行為だと個人的に思う
Quote
おおたさとし
@miux
ちなみに俺は
・今まで技術的前例がないから争点にならなかっただけで絵柄に著作権はありうる
・著作権法30条の4は無断学習を認める意味で制定されていない。制定されたの平成30年だし。単に通信やデータ処理の話。
・本人に無許可な集中学習は著作者人格権、翻案権に抵触する
と思ってる派です。
Show more