神戸地裁=神戸市中央区橘通2
阪神水道企業団(神戸市東灘区)が発注した浄水場の補修工事を巡る贈収賄事件で、収賄罪に問われた同企業団浄水管理事務所主査の被告(46)=神戸市垂水区=と、贈賄罪に問われた土木工事会社「金山組」(尼崎市)役員の被告(52)=尼崎市=の初公判が22日、神戸地裁であった。2人は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
起訴状によると、主査の被告は昨年9月下旬ごろ、企業団が発注した尼崎浄水場(尼崎市)の補修工事の条件付き一般競争入札で、金山組が受注できるように便宜を図った見返りなどとして、役員の被告から現金20万円を受け取ったとされる。
検察側の冒頭陳述によると、両被告は2014年から接する機会が増え、16年ごろからは、金山組名義の携帯電話を主査の被告に渡し、非公開の情報を聞き出していたという。
同企業団では工事の予定価格を決めるため3社の見積もりを取っていたが、主査の被告は役員の被告に3社分の見積もりの用意を依頼。役員の被告は懇意の2社に見積書を作らせ、金山組のものと合わせて主査の被告に提出していた。入札では参加5社のうち金山組だけが最低制限価格(626万9千円)を上回ったという。