2025年1月25日の騒動に関する事実説明(長文注意)
①戸田市議選において立候補している渡辺るい氏を応援するために、個人の資格でボランティアとしてビラ配りを行う。
②立花孝志氏が河内ゆうすけ氏の応援に駆けつけたので、干渉を避けるために立花氏の視線に合わないようにやや離れた場所で待機する。
③立花氏が現場を立ち去ったことを追跡した上で確認し、再度ビラ配りを再開。
④実は立花氏は現場を立ち去ったわけではなく犬の散歩をさせていただけだったので(後に警察からその事実を聞く)、また現場に戻り、そこで岩井を視認する。
⑤立花氏は視認するや否や岩井に近寄り、誰何(すいか)、岩井であることの確認を皮切りに、会話の強要と動画撮影を始めたため、河合候補の演説の監視をしていた警察官に近づき、これらを抑止していただくように依頼する。
⑥依頼後は速やかにその場から立ち去ったものの、立花氏は警察などへの抗議を継続し、再び岩井に接近。交番に行って釈明せよと主張する。
⑦押し問答の後に岩井が交番に行くことに合意して、交番に向かう。その間、立花氏は動画の撮影と氏の主張(岩井は立花氏に対して多数の名誉毀損をしているなど)をし続けるが、岩井は動画の撮影は肖像権の侵害に相当する旨の抗議をする以外は一切応対せず。
⑧当初交番には当番の所轄警官しかいなかったため話の埒が明かなかったが、そうこうするうちに複数の刑事が訪れ、警察署で意見聴取を行うこととなる。
⑨警察署で、警察に事情を説明している最中に、上記出来事の動画がYouTubeにて公開される。岩井は元より、警察への事前説明も承認も無し。
⑩警察署では、立花氏と岩井とは別室に案内され、それぞれの聴取を行う。その結果、立花氏から3点の「和解案」が提示される。
1.岩井が肖像権の侵害を主張しているのだから、岩井(サイド)の肖像権の侵害の訴えについてもこれを取り下げること。
★これは、既に提訴・受理されている「ポスター掲示板名誉毀損」の刑事事件の取り下げを意味していると思われる。
2.岩井の住所・氏名を明らかにすること。
★名誉毀損の裁判で訴えることが目的としているが、党本部を宛先として提訴することも可能なので、岩井の住所・氏名を事実上公開して、「犬笛」を吹くことが真の狙いと推定される。
3.今後、岩井が立花氏についてXにおいて一切発言しないことを約束すること。
Ⅺ.岩井は、当然この「和解案」は全て拒否して、刑事にその旨を伝え、刑事からは立花から了承されたとの連絡を受ける。
Ⅻ.立花氏からは上記を受け入れるための代替え案が提示される
4.岩井は肖像権の侵害を理由に動画撮影の中止を求めたが、肖像権の侵害を理由に警察に動画撮影の禁止を求めることはできず、これは民事によってのみ訴えが可能であることを認め、警察からその旨の説得を行うこと。
XIII.岩井から警察に、既に公開されている本件の動画を例に挙げ、立花氏の主張がまかり通るななら、このような事態は止めようが無くなること、緊急避難的な動画撮影禁止は理に適っていることを説明し、了承を得る。よって、この「和解案」も岩井、警察共に否認。
XIV.ボランティアとして参加した渡辺るいさんの選挙活動に影響が出ることは何としてでも避けたかったため、その旨を警察に伝え、警察からは何ら抵触しないのと回答を得る。
★繰り返しになりますが、上記出来事の最中に私が能動的に行なったことは下記の2点だけです。
①警察に対する、立花氏の行動(対話の強要と不許可の動画撮影)の抑止依頼。
②動画撮影の継続に対する抗議と中止の依頼(複数回)
これ以外は、立花氏の「問いかけ」などに対しては全く応対していません。承認や了承なきこれらの言動には、応対する必要が全くないと思ったからです。