改ワレ@ramendaisukinFollowClick to Follow ramendaisukin共同不法行為(民法719条)が成立するのであれば、共同不法行為者が負う損害賠償義務は不真正連帯債務なので、共同不法行為者全員がそれぞれ全額の損害賠償義務を負いますし、必要的共同訴訟ではないので、被害者が共同不法行為者の誰かを選んで訴え提起することが法律上認められています。Translate post11:21 AM · Jan 25, 2025·45 Views11