おおたさとし@miuxFollowClick to Follow miuxちなみに俺は ・今まで技術的前例がないから争点にならなかっただけで絵柄に著作権はありうる ・著作権法30条の4は無断学習を認める意味で制定されていない。制定されたの平成30年だし。単に通信やデータ処理の話。 ・本人に無許可な集中学習は著作者人格権、翻案権に抵触する と思ってる派です。Translate post11:11 PM · Jan 23, 2025·38.8K Views934147Read 9 replies