福岡中央労働基準監督署が共産党福岡県委員会に対して、労働基準法で義務付けられている就業規則の労働基準監督署への届け出を行っていなかったなどとして、党側に是正指導していることが20日、分かった。
元職員の男性が党福岡県委に勤務していた際の未払い分の残業代があるなどとして昨年5月、同署に相談したのがきっかけで判明した。
複数の関係者によると、党福岡県委は平成元年5月に就業規則に相当する「日本共産党福岡県委員会勤務員規程・関連規定集」を策定し、専従職員の勤務条件などを定めていた。同法では常時10人以上を使用する使用者は就業規則を所轄の労基署長に届けなければならないが党側は提出を怠っていた。同法は就業規則を届け出ていない場合、30万円以下の罰金に処するなどと定めている。
同党中央委員会広報部は産経新聞の取材に対し「党福岡県委に労基署から指摘される問題があった」と認めた。その上で、党福岡県委から「(労基署からの)指摘事項については是正をはかり、その旨、労基署に報告書を提出した」との報告があったと説明した。