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曖昧な書かれ方をしていますが、少なくとも「提案・要請」が街宣活動の扇動と断じることはしていません。その後に「指示・命令はしていない」と書かれているのですから、こちらこそが主文(主意)であると受け取るのが常識的な判断であり、裁判所の判断もそれに従っています。