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この際、ネット上で流布されているデマを糺しておきます。  国民健康保険への外国人の加入をそれまでは滞在資格1年以上だったのを3ケ月超で良いと変更したのは、「民主党政権の売国政策」だとネット上で流布されていますが、間違いです。  決定したのは自民党政権です。移民推進の為の環境整備に他なりません。  こうした変更は麻生内閣(平成20年9月から21年9月)で行われました。画像を参照下さい。  平成21年7月に可決、公布された改正住基台帳法を根拠としています。    もともと、外国人を国保に入れている根拠は、国民健康保険法の第五条の「市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。」との条文です。  前述の住基法改正によって、「区域内に住所を有する者」に該当する者として「滞在資格3ケ月超の外国人」が住基台帳登録を定められたことで、国民健康保険法の第五条の対象となり、国保加入の対象者になりました。  平成21年7月に可決、公布された改正住基台帳法は3年以内に規定を実施をする旨、定められており、その3年後の平成24年7月9日に実施をされました。外国人登録制度は廃止され、国内に適法に滞在する外国人は全て住基台帳に登録をされました。  実施のタイミングがたまたま、民主党の野田政権だっただけで、実施は3年前に衆参両院で可決された改正住基台帳法で確定されていたのです。  平成24年12月の民主党政権崩壊後から5年半が経過しても、上記の国保の外国人の「旨味だけ味わう」行為が可能な制度が一向に是正されないのは、「自民党政権が決定した」制度だからです。  この現状を踏まえて、異常な制度の是正に向き合い、共感の輪を広げ、日本人のための制度に正常化をしていかねばならないと強く認識しております。  追記:この件について、「民主党の小宮山厚労大臣が省令で行なったのでは?」との話について。補足しておきます。  各大臣は法律を施行する際に省令を出しますが、本文に書いた通り、麻生内閣時に提出・可決・公布された法律の規定によって、3年後に施行することが定めれらていました。  その3年後に小宮山氏がたまたま厚労大臣で、規定の通りに「実施の省令」を出したということです。「小宮山厚労大臣が省令を出した」事実があったとしても、それは3年前に決まったことを形式面で追認して施行の手続きをしただけということです。  民主党政権が売国だったのは議論の余地も有りませんが、自民党の政権が行った上記の件も売国であり、その事実を認識した上で、「外国人と日本人は明確に行政サービスで区別すべき」と日本保守党の一員として提起を続けます。
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