これも暇空の弁護士。
性暴力加害者の広河が、暴行や脅迫を伴う「強制性交等罪」に該当する行為という意味のレイプの事実はなく名誉を毀損されたとして提訴。
文春側は「レイプ」という言葉は「強制性交等罪」に限定されるものではなく、経済的または社会的な関係上の地位を利用したような性行為
(2023年に改正された刑法における「不同意性交等罪」)を含む概念として一般に認識されていたと反論していた。
広河の性加害について
mainichi.jp/articles/20210
Quote
弁護士ドットコムニュース
@bengo4topics
文春オンラインの記事で名誉を毀損されたとして、フォトジャーナリストの広河隆一さんが文藝春秋に損害賠償などを求めた裁判で、東京地裁は同社に55万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
記事の削除や謝罪広告の掲載については認めなかった。
bengo4.com/c_23/n_18373/
Show more
Who can reply?
Accounts @colabo_yumeno follows or mentioned can reply