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サービス事業者が自発的に検閲することは、編集権を実質的に行使することになるので、プラットフォーマー自体も名誉毀損の訴訟対象となるべき。雑誌と何が違うのか。 総務省がデマ・誹謗中傷対策で官民連携 X、グーグル、LINEヤフーなど大手が参画 sankei.com/article/202501 より