群馬県みなかみ町の利根川で2023年5月、ツアー中のラフティングボートが転覆して男子大学生が死亡した事故で、同乗していた男性ガイドの業務上過失致死容疑を不起訴とした前橋地検に対し、前橋検察審査会は「不起訴相当」と議決した。15日付。

 検審は議決で、アクティビティの性質上、ボートの転覆は起こり得ると指摘。「遺族の心痛は察するに余りある」が、今回の件で男性を罪に問うのは困難だとした検察官の判断は「やむを得ない」と結論付けた。故意にボートを転覆させたとも証拠上、認められないとした。事故を教訓とした安全管理体制の見直しと、再発防止のための徹底した教育を関係団体に求めた。

 県警は昨年2月、ボートを転覆させ学生=当時(19)=を死なせたとして、同乗の男性ガイドを書類送検、前橋地検は翌3月に不起訴としていた。遺族が検審に申し立てていた。