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福永法律事務所 代表弁護士

報告

見解立花孝志氏の投稿内容が虚偽であったかいなかと、名誉毀損罪が成立するは別問題なので、そこは分けて慎重に議論すべきです。 死者への名誉毀損が成立するために、虚偽の事実が摘示されたことにより死者の名誉が毀損したことが必要です。また、刑法の責任を生じさせるためには、客観的な行為に加えて、これを認識していた主観的な故意も必要。 本件では、立花氏の投稿が、1.虚偽であり、2.それが事実の摘示にあたり、3.その結果、故人の社会的評価が低下し、4.さらに立花氏が故意であったことが立証できる場合に犯罪の証明がなされます。単に結果的に投稿内容が真実でなかったというだけでは足りません。

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コメンテータープロフィール

著書【日本一稼ぐ弁護士の仕事術】Amazon書籍総合ランキング1位獲得。1980年生まれ。工業大学卒業後、バックパッカー等をしながら2年間をフリーターとして過ごした後、父の死をきっかけに勉強に目覚め、弁護士となる。現在自宅を持たず、ホテル暮らしで生活をしている。プライベートでは海外登山に挑戦しており、2018年5月には弁護士2人目となるエベレスト登頂も果たしている。MENSA会員

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