【重要】公益通報者保護法
公益通報者保護法がどうだとか今だに言ってる方がいるので解りやすく掲載します
公益通報は3種類
内部通報(1号通報)
内部告発(2号通報・3号通報)
①1号通報 県の公益通報窓口へ通報
通報者は保護されます
②2号通報 行政機関への通報
※3月15日に県警が受領した告発文
③3号通報 外部への通報
※3月12日に元県民局長がマスコミに送付した告発文
②③は条件つきで通報者は保護される
※条件は“真実相当性”の有無
※ここを皆様少し勘違いしやすい
告発文書は2つ(元県民局長が作成)
①告発文書
3月12日頃 10箇所(県警・国会議員・県議・報道各社)に元県民局長が匿名で送付
※受け取ったとはっきり認めているのは県警のみ
②内部告発文書
4月4日 公益通報窓口に実名で提出
※3月12日の告発文と異なる内容の可能性が高い
問題になってる(皆が騒いでる)告発文書は①のことです!
それを調べた片山元副知事・人事課が元県民局長を保護しなければいけなかったのではないか?これが争点です
兵庫県警の見解
2024年8月20日 県議会警察常任委員会
◉3月15日付で匿名の告発文書を受領している
◉匿名文書であること、文章の性質・記載内容を個別に判断して公益通報者保護法第3条第2項としての受理には現状至ってない
※もちろん現在(2025年1月)も受理には至ってない
斎藤知事・片山元副知事の主張
「真実相当性がなく誹謗中傷が高い文書だった」
現在
①百条委員会は結論協議中
百条委員会の目的は2つ
●「7つの疑惑」の告発文の真偽
●公益通報の県の取り扱いの検証
②第三者調査委員会は3月に結論
③消費者庁は公益通報者保護法の改正を検討中
※今回のためでなく定期的に開催される検討会!
以上のことから素人の我々は予想は出来ても何か言う権利はないです!
百条委員会、第三者調査、県警の結論を待ちましょう
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