【弁護士がお粗末過ぎる】斎藤知事が会見やテレビ出演で繰り返し語っている「法的には問題ない」は誤り! 兵庫県の特別弁護士が百条委員会で醜態を晒す
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近いうちに5月7日の元局長の懲戒処分の発表に同席したこの特別弁護士の発言を含む議事録が百条委員会に提出される。これは記者の方にもオープンのものなので公表される。
5月に内部通報が先に行われなければ外部通報は駄目みたいな説明がこの弁護士から行われていたという。あと、PRのためであればコーヒーメーカーやトースターをもらっても収賄罪にあたらないと(齋藤知事は電化製品などは貰うとまずいから返却しろと指示していたとか言っているのに…)。PRのためなら貰ってもいいなんて法令や規定は兵庫県には一切ない。そんなこといえば世の中から収賄事件はなくなる。何の法令や県のルールに基づいてこんな解釈を披露したのか。
■公益通報者保護法では、通報した者を保護するという規定がある。法律上の違反行為の疑いがある場合と範囲が限定されている。公職選挙法などで保護法の別表に掲げられた法律にはかからない。今回の内容は、保護法には当たらない。
この解釈
★①コーヒーメーカーやトースターを受け取ってもPRのためなのだから公益通報者保護法の対象となる収賄罪のにあたらないのでこれは公益通報にあたらない。
★②兵庫県では独自の公益通報の制度があり、対象は限定していないが、通報の窓口を定めているので窓口に通報すべき。元局長は窓口に通報せずに外部に配布している。公益通報の法律の手続きに則っていない。
→これは法改正前の古い話では。1号内部窓口に先に通報しないと公益通報にはあたらない。こんな法解釈を法改正後もしているのか。
■この告発文書は4月4日に県の公益通報窓口に提出され正式に受理されている。クーデーターのような「不正の目的」もないから受理されているので、同じ文書を1号に優先して提出する法的根拠はなく、3号でも構わない。一体何の話を5月7日に公然としたのか。意味がわからない。
★③この弁護士は最初から利害関係者であることを申告しないばかりか、報道があって初めて知事が利害関係の可能性を知って人事課が別の弁護士に相談するまで告知していない(その前に処分に居酒屋話などとお墨付きを与えていた)。これは県ではなく弁護士側に問題がある。
また、流石に、内部窓口に通報しないと「公益通報の法律の手続きに則っていない」と言っておられるような議事録がでてきたら処分はやり直すべきは当然。お墨付きは最初からない。正式な議事録を待つが、当該弁護士は利害害関係者であり、しかもこうした法解釈を百条委でもまだしているので困る。