夏鶏 幸嬉@Natori_KoukiFollowClick to Follow Natori_Kouki著作権法30条の4では著作物の利用が例外として許されるのは「学術、研究目的」の場合であって、娯楽や他人を楽しませる目的は「享受」にあたり例外とはならないため違反になる可能性が指摘されています。Translate post8:22 AM · Jan 20, 2025·1,403 Views414