児童生徒がいじめを受け、深刻な被害の訴えがあった際に適用される「いじめ重大事態」。いじめが社会問題となる中、ニュースなどでよく聞かれるようになった言葉です。2023年度は全国で初めて千件を超え、北海道では3年連続で最多を更新しました。しかし、重大事態を巡っては学校現場の認識不足や、対応の遅れなどが度々問題になっています。わが子や孫をいじめの苦しみから守るため、私たちもいま一度、正しい理解が欠かせません。いじめ重大事態の意味や意義は何なのでしょうか?
いじめ関連のニュースを報じる新聞記事
Q いじめ重大事態は、いつ生まれた言葉ですか。
A 2013年のいじめ防止対策推進法でつくられました。この法律は11年に、大津市立中学2年の男子生徒が、同級生からのいじめを受けて自殺し、学校と教育委員会が自殺前後の事態を隠蔽(いんぺい)した一連の「大津いじめ事件」を機に成立しました。この法律により、いじめの定義は「被害を受けた子どもが心身の苦痛を感じているもの」と初めて明確になりました。
Q 重大事態に当たるのはどのようないじめですか。
A 要件は二つです。一つはいじめによって、学校に在籍する児童生徒の生命や心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある時。もう一つは、いじめにより相当の期間(年間30日を目安)、学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある時です。いずれか、もしくは両方に該当した場合に、学校などが重大事態と認めます。
Q 生命や心身または財産に重大な被害とはどのようなものですか。
A 想定される被害は、①児童生徒が自殺や自傷行為を図った②脅迫をされたり、暴行されてけがを負った③心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断された④見られたくない写真や動画をSNS(交流サイト)などのインターネットで拡散された⑤私物が壊された⑥金品が盗まれた-などです。...
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