Conversation

弁護士を介した示談であれば、 加害の事実、補償金額の支払いを定めて、 「本合意書に定めるもののほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する。」などの被害が補償されたことを確認する文言を入れます。 民事では示談成立=解決です。
Read 8 replies