【名誉毀損ってなんじゃろな?】
最近、たぬかなさん(有名配信者)が、セクシー女優の月島さくらさんのことをや「うんこBBA」(※原文ママ)と呼称したことから、月島さんがたぬかなさんの責任を問う旨意思表示しとる。そこで今日は最近の判例を踏まえて、名誉毀損とは何かを語りたく思う!
まず、この解説は刑事の名誉毀損ではなく、民事の名誉毀損の定義を話すぞ。
名誉毀損とは、大きく分けて2類型ある。
①事実適示型
②意見評論型
①の事実適示型とは、「詐欺をした」「窃盗をした」「強姦した」「被差別部落だ」「ホモだ」など、一定の事実(それが真実か否かは別にして)を公表することじゃな。
②の意見評論型とは、「差別主義者だ」「レイシストだ」「小児性愛者だ」など、人物を評価するく形式で表現することじゃな。
日本国憲法で表現の自由が認められる以上、司法権の行使でその自由を制限するわけだから、国民生活が萎縮しないように、厳格な要件を判例法理で定めている。
①事実適示型が免責される場合
A提示の事実が公共の利害に関する事実である(公共性)
B専ら公益を図る目的意図でされた(公益目的性)
C提示した事実が真実である(真実性)
又は真実であると信ずるについて相当な理由があること(誤信相当性)
この3つが必要なわけだ。
じゃあ、実際の例で見てみるぞ。
元朝日新聞記者の上村隆氏が櫻井よし子氏に損害賠償請求をしたことがあった。
櫻井よしこ氏が、従軍慰安婦についての記事について、論文で「捏造」「意図的な虚偽報道」などと評価したところ、激おこして訴えた事案じゃな。
裁判所の結論は、
札幌地裁平成30年11月9日、控訴審の札幌高裁令和2年2月6日、上告審の最決令和2年11月18日で元朝日の訴えを棄却。櫻井よしこ氏の完全勝訴となった。
従軍慰安婦問題は外交問題だからな。公益性も公益目的性もある。そして、朝日新聞が捏造報道だったと認めている。だから、仮に虚偽でなかったとしても誤信相当性があるわけじゃ。
ただ、この誤信相当性が厄介でな。
次の
②意見評論型が免責される場合
A意見論評が公共の利害に関する事実(公共性)
B意見論評の表明が専ら公益を図る目的でなされた(公益目的性)
C意見論評の前提としている事実が重要な部分について真実(前提事実の真実性)
又は
意見論評の前提としている事実が重要な部分について真実であると信ずるについて相当の理由がある(前提事実の誤信相当性)
D意見論評としての域を逸脱していないこと
この四つが必要。
富山県朝日町教育委員会が竹田恒泰氏を講師に招こうとしたら、山崎雅弘氏が、
「この人物が教育現場に出してはいけない人権侵害常習犯の差別主義者だとすぐわかる」などとツイッターに投稿したので、竹田氏が損害賠償請求をした。
まず、教育委員会のことだから、公共性と公益目的性があるよな。
しかし、裁判所は、「差別主義者」等の表現が、竹田氏の社会的評価を低下させると認定しつつ、
竹田氏の著作や普段の日常から「他国民・他民族を劣位に置き、「笑い」の対象とする意識が看取される」とし、他者からそう思われても、誤信相当性があるとし、
「人権侵害常習犯の差別主義者」等の表現は、穏当さを欠き、誇張した表現ではあるが、いたずらに竹田氏を揶揄し、侮蔑するような表現にわたっているとまではいえない、と論評の範囲を逸脱していないと判断した。
ワシは、この裁判所の判断に納得できない。
が、しかし、裁判所は、政治的問題について深く判断することは出来ないため、どうも棄却する傾向があるように思える。
そこで、「うんこBBA」はどうか。
「うんこ」が事実適示で、「BBA」が意見評論だな。
実際、月島氏はうんこしてる描写の映像作品に出演しているが、これがリアルうんこなのか、小道具さんが制作したうんこ乃至CGうんこなのか、傍目には理解出来ない。
だから、実際に月島氏が台所のシンクみたいなところでうんこしてなくても、誤信相当性は認められる。
BBAは、意見論評としての域を逸脱しているか? これは知らん。ただ年齢の揶揄は悪意がある気がする。
でもな、そもそも「公共性」がないよな。
月島氏がうんこしたかしてないかに公共性はないよな! 無いって! 無さすぎ!
だから、「うんこBBA」の表現は免責されず、月島さくら氏が勝つとワシは思う。
そんな感じだな!
みんなも名誉毀損について一緒に考えよう!
写真は本文と全く脈絡無いがワシとペンギンじゃ。
ワシの書いた「われ、正気か!」という本は、こうした解説を色々しているから、是非読んでくれな!
amzn.to/4guaaDw
Read 33 replies