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「「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に」との留保があることから、法11条1項と同様に、公益通報のうち内部公益通報に対応するための体制整備に限定している」 著者の中野氏はなぜ自分で「限定している」と書きながら「限定していない」と主張しているのか? 意味がわかりません。
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福永活也@冒険家弁護士YouTuber
@fukunagakatsuya
---- 【福永活也さんのコメント】同解説本は、216頁以下で公益通報者保護法の条文解説を記載しており、224頁には明確に「この「必要な体制の整備その他の必要な措置」は、「第三... #Yahooニュースのコメント news.yahoo.co.jp/profile/commen
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