法11条4項で定められる指針について限定されていないという趣旨だと思います
ただ、自ら法11条1項2項は1号に限定されると明記しているので、自己矛盾しています。もしかしたら、執筆担当が分離しているのかもです
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浪速のおっさん
@naniwanojinji
「「第三条第一号及び第六条第一号に定める公益通報に」との留保があることから、法11条1項と同様に、公益通報のうち内部公益通報に対応するための体制整備に限定している」
著者の中野氏はなぜ自分で「限定している」と書きながら「限定していない」と主張しているのか?
意味がわかりません。 x.com/fukunagakatsuy…
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