片山前副知事が12月25日の百条委員会で公益通報者保護法の11条2項の「体制整備」に外部通報が含まれるか解釈が分かれる点について、 「解説 改正公益通報者保護法【第2版】」 の記述を引用して指摘しました。 この点について1月7日に兵庫県議会事務局宛に共著者の中野弁護士から連絡がメールがありましたので、内容を許可を得て掲載します。 「片山副知事の主張」と 「中野弁護士の主張」について 福永弁護士が分かりやすく解説していますので、是非Youtubeをご覧ください。 youtube.com/watch?v=IsZoVK… 片山前副知事は中野弁護士が執筆された解説書に 「11条2項は内部公益通報に限定されている」 と書いてあるので、解釈に疑義があると主張しました。 中野弁護士はこれに対し 「11条2項は外部通報も含まれる」 と注釈に書いているので疑義はないと主張されています。 片山前副知事の主張される224ページの写真を掲載しますが、明らかに 「内部通報に限定する」 との記載が見て取れます。 片山副知事が 「誤った解釈をしている」 と責任を押し付けるのではなく 「誤解を招く記述をした」 とすべきではないでしょうか。 また、私が中野弁護士のメール見て違和感を持ったのは、この部分の回答として 「外部の労働者等からの公益通報に対応するための体制整備・・・」 と言っていることです。 この文脈でいきなり「外部の労働者」についてというのは、かなり苦しいのではないかと思います。 公益通報者保護法については多くの論点があり、全てをひとつのPostで記載するのは難しいので、今後いくつかに分けて投稿していきます。
「趣旨を考えて理解」すれば分かるでしょう。 こういうのって専門書レベルでは常識的な事だと思います。 例えば、マスコミは法定通報先となることがありますが、そういう「外部の労働者からの通報まで体制整備を行う必要は無いという意味」です。 そういう意味で内部通報に限定して体制整備を行うことを義務付けています。 これとは別に、法11条2項の記載に「その他の必要な措置」と記載があり、これが法定指針の「通報者の不利益な取り扱い」や「範囲外共有を禁止」すると言う内容になり、この部分については全ての公益通報に対して禁止すると言う意味です。 P225に「詳細は本章11条第4項〜7項2参照」とはっきりと記載されており良く読めば分かるレベルだと思います。専門書は読解が難しいことがあるのは一般的で、分からないのなら少なくとも著者に聞くのが当然ではないでしょうか。 いきなり百条委員会で間違っていると言うのはあまりにも失礼ではないですか? 謝罪した方がいいです。
@kaiyakulistener @masuyama_makoto 「内部通報に限定」 「内部通報」とは通報形態を意味する言葉。人を意味する言葉ではない。 「内部通報=内部通報する労働者」 「だからその労働者がする外部通報も対象」 とは、アクロバティックにもほどがあります。 それなら解説書には「当該組織の労働者からの通報」などと書くべきです。
@naniwanojinji @masuyama_makoto 100歩譲って仮にそうだとしても、詳細についてはP225を読めば明らかでしょう。 何故P224だけ取り上げて全てが間違っている様な言い方するんでしょうか? 記載自体が間違っていませんよ。
@kaiyakulistener @masuyama_makoto ここは、解説のページですから著者が自由に文章を作れます。 内部通報する労働者(人)が対象なら ここであえて「内部通報(通報形態)に限定」と書くのはおかしい。 また、(続)↓
@kaiyakulistener @masuyama_makoto また、この解釈であればマスコミに外部通報した人もその人の所属組織においては「内部通報する人」ですから、 マスコミはその人が行った通報についても体制整備が必要でしょう?
@naniwanojinji @masuyama_makoto そういう意味で言ってないでしょ。 何故私のポストを引用したのか不明なんですが。 体制整備を行うのは事業者ですから、 ・事業者に来た外部通報は対象外 ・事業者に来た内部通報は対象 こういう意味でしょう。
@kaiyakulistener @masuyama_makoto ↓↓これ、まさに ・当該事業者の労働者が行った外部通報(通報形態)は対象外 ・当該事業者の労働者が行った内部通報(通報形態)は対象 ということですよ? 片山さんの見解と同じ。 日本語を正しく解釈すればそうなります。
@naniwanojinji @masuyama_makoto 体制の整備についてはそうですよね? ただ、範囲外共有や不利益取扱いの禁止はこの限りではないという意味だと理解しています。