片山前副知事が12月25日の百条委員会で公益通報者保護法の11条2項の「体制整備」に外部通報が含まれるか解釈が分かれる点について、
「解説 改正公益通報者保護法【第2版】」
の記述を引用して指摘しました。
この点について1月7日に兵庫県議会事務局宛に共著者の中野弁護士から連絡がメールがありましたので、内容を許可を得て掲載します。
「片山副知事の主張」と
「中野弁護士の主張」について
福永弁護士が分かりやすく解説していますので、是非Youtubeをご覧ください。
youtube.com/watch?v=IsZoVK
片山前副知事は中野弁護士が執筆された解説書に
「11条2項は内部公益通報に限定されている」
と書いてあるので、解釈に疑義があると主張しました。
中野弁護士はこれに対し
「11条2項は外部通報も含まれる」
と注釈に書いているので疑義はないと主張されています。
片山前副知事の主張される224ページの写真を掲載しますが、明らかに
「内部通報に限定する」
との記載が見て取れます。
片山副知事が
「誤った解釈をしている」
と責任を押し付けるのではなく
「誤解を招く記述をした」
とすべきではないでしょうか。
また、私が中野弁護士のメール見て違和感を持ったのは、この部分の回答として
「外部の労働者等からの公益通報に対応するための体制整備・・・」
と言っていることです。
この文脈でいきなり「外部の労働者」についてというのは、かなり苦しいのではないかと思います。
公益通報者保護法については多くの論点があり、全てをひとつのPostで記載するのは難しいので、今後いくつかに分けて投稿していきます。
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