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片山前副知事が12月25日の百条委員会で公益通報者保護法の11条2項の「体制整備」に外部通報が含まれるか解釈が分かれる点について、 「解説 改正公益通報者保護法【第2版】」 の記述を引用して指摘しました。 この点について1月7日に兵庫県議会事務局宛に共著者の中野弁護士から連絡がメールがありましたので、内容を許可を得て掲載します。 「片山副知事の主張」と 「中野弁護士の主張」について 福永弁護士が分かりやすく解説していますので、是非Youtubeをご覧ください。 youtube.com/watch?v=IsZoVK 片山前副知事は中野弁護士が執筆された解説書に 「11条2項は内部公益通報に限定されている」 と書いてあるので、解釈に疑義があると主張しました。 中野弁護士はこれに対し 「11条2項は外部通報も含まれる」 と注釈に書いているので疑義はないと主張されています。 片山前副知事の主張される224ページの写真を掲載しますが、明らかに 「内部通報に限定する」 との記載が見て取れます。 片山副知事が 「誤った解釈をしている」 と責任を押し付けるのではなく 「誤解を招く記述をした」 とすべきではないでしょうか。 また、私が中野弁護士のメール見て違和感を持ったのは、この部分の回答として 「外部の労働者等からの公益通報に対応するための体制整備・・・」 と言っていることです。 この文脈でいきなり「外部の労働者」についてというのは、かなり苦しいのではないかと思います。 公益通報者保護法については多くの論点があり、全てをひとつのPostで記載するのは難しいので、今後いくつかに分けて投稿していきます。
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